中古住宅の売買で、売主が把握している物件の状況を買主に伝えるための書面です。告知書、物件状況確認書とも呼ばれます。
雨漏りや給排水管の不具合、シロアリ被害、増改築やリフォームの履歴、境界の状況などを「発見していない/過去にあった/現在ある」といった内容で申告します。法律上の作成義務はありませんが、記載漏れや虚偽があると契約不適合責任を問われるおそれがあるため、正確な記入が求められます。
建築士などの専門家が建物の劣化状況を調べる「建物状況調査(インスペクション)」が第三者による客観的な調査であるのに対し、物件状況等報告書は売主の自己申告である点が異なります。両方をそろえると、情報の精度が高まります。
図表:物件状況等報告書(記入例)
