「重要事項説明」とは、不動産の売買など取引をおこなうときに、宅地建物取引士が売主や買主に対して契約上重要な事項を説明することを指します。
その際に交付される書面が「重要事項説明書」で、宅地建物取引業法の第35条に基づいていることから、「35条書面」とも呼ばれます。
重要事項説明は、契約が成立する前に実施し、35条書面を交付することが義務づけられています。35条書面に記載すべき内容は、売買契約か賃貸借契約などによって異なります。
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「重要事項説明」とは、不動産の売買など取引をおこなうときに、宅地建物取引士が売主や買主に対して契約上重要な事項を説明することを指します。
その際に交付される書面が「重要事項説明書」で、宅地建物取引業法の第35条に基づいていることから、「35条書面」とも呼ばれます。
重要事項説明は、契約が成立する前に実施し、35条書面を交付することが義務づけられています。35条書面に記載すべき内容は、売買契約か賃貸借契約などによって異なります。