構造耐力上主要な部分こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶん

「構造耐力上主要な部分」とは、建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建物の自重や積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、または地震その他の振動もしくは衝撃などから住宅を支える部分のことです。

具体的には、住宅の基礎や基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材等)、床版、屋根版、横架材(はり、けた等)を指します。新築住宅の構造耐力上主要な部分については、品確法により10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。

キーワード解説・用語集へ