住宅紛争処理支援制度じゅうたくふんそうしょりしえんせいど

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「住宅紛争処理支援制度」とは、住宅の売買・請負に際し、売主と買主や、請負人と発注者などの間でトラブルが発生したときに、住宅専門の紛争処理機関で解決に向けて支援を受けられる制度です。この制度は、住宅瑕疵(かし)保険が付された住宅や、建設住宅性能評価書が付いた住宅が対象とされています。

紛争処理を利用するときには、当事者が「指定住宅紛争処理機関(全国の弁護士会に設置された住宅紛争審査会)」に申請し、あっせん、調停または仲裁を依頼します。

紛争処理のために申請者や相手が負担するのは申請手数料のみで、それ以外の費用(紛争処理委員への報酬や通常の鑑定・現地調査費用など)は原則としてかかりません。

概要図
住宅紛争処理制度では、住宅取引の当事者同士などで紛争が生じた場合、申請手数料(原則1万円)のみで、第三者による住宅専門の裁判外紛争処理が受けられる
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