宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう

「宅地建物取引業法」とは、不動産業者など宅地建物取引業を営む者に対して免許制度を設け、宅地や建物の購入者などが安心して公正・円滑な取引をおこなえるよう定められた法律です。宅地建物取引業法は、1952年に制定されました。

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